障がい福祉事業の種類について
「障がい福祉事業」とは障がいのある方や特定の難病のある方を支援するための事業ですが、その体系は様々です。
現在障がい福祉事業を運営されている方やこれから始めようと考えている方はぜひ、
参考にしてみてください!
まず、障がい福祉事業は下記二つの根拠法により成り立っており、サービスの内容も異なります。
①障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
➡障がいがある方、ない方どちらも自らの住み慣れた地域で生活をするために日常生活や社会生活を総合的に支援する目的
②児童福祉法
➡子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障する目的
それぞれのサービスについては、下記の通りに分けられています。
①の障害者総合支援法
↓
【訪問系】居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
【日中活動系】短期入所、療養介護、生活介護
【施設系】施設入所支援
【居住系支援】自立生活援助、共同生活援助
【訓練系・就労系】自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援
介護福祉士やホームヘルパーなどの有資格者が自宅まで訪問し、介護や同行養護を行う訪問系や施設へ入所し支援を行う施設系など様々です。
居住系支援の自立生活援助とは、単身などで生活している障害者の居宅へ定期的に訪問し、日常生活を営むための援助をします。
②の児童福祉法
↓
【障害児通所支援】児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
【障害児入所支援】福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
【障害児相談支援】障害児相談支援
サービス内容だけでもこれだけあるので覚えるまで苦労しますね^^;
しかし、逆に考えるとそのくらい、求められているサービスも多いということですよね。
私自身、現場からすると間接的になってしまうかもしれませんが、福祉に携わる者として
日々勉強を重ねてまいります!!